SNSマーケティングによるステマ規制と対策

SNSマーケティングによるステマ規制と対策

「ステマ」という言葉、「聞いたことあるけど詳しく知らない」「何に気を付ければいいの?」など、よくわからない人も多いのではないでしょうか。
前回、SNSの活用法を紹介した記事に「ステマ規制」を少しお話しました。

不動産とSNSの活用法

今回は「ステマ」についてより詳しく説明します。


ステマ規制とは?

2023年10月1日から「ステルスマーケティング」は景品表示法違反となりました。
ステルスマーケティングとは、広告と明らかにせずに商品やサービスの宣伝をする手法のことです。
「やらせ」「サクラ」と同様の意味でも利用されます。

「景品表示法」は消費者庁が所管するもので、大げさな表示や虚偽の表示によって、消費者が良くない商品を買ってしまうことから保護する法律です。
ステマが行われると、消費者が不利益を被る可能性が高まります。消費者を守るために、ステマが規制対象となりました。
ステマには主に「なりすまし型」と「利益提供秘匿型」の2種類に分けられます。

内容
なりすまし型事業者が一般消費者になりすまして商品やサービスの宣伝を行うこと企業の従業員が身分を隠して、個人のSNSに自社の商品紹介をする
利益提供秘匿型事業者から依頼を受けた第三者が、依頼されたこと・利益を受けていることを隠して広告・宣伝を行うことインフルエンサーが企業から商品紹介の依頼を受けて、あたかも個人的な感想であるかのような内容をSNSで紹介した

ステマが規制対象になった背景

ステマが問題視されるようになってきた要因は、SNSにて有名人を利用したステマが横行したことがきっかけです。

消費者は、企業の広告・宣伝であれば、ある程度の誇張が含まれるものと考え商品を選びます。
しかし、広告・宣伝とわからなければ、企業ではない第三者の感想をそのまま受け取ってしまいます。
そういった行為が、一般消費者の正しい選択を阻むものであるため、消費者庁により規制がされるようになりました。


ステマ規制の対象になるものは?

実際にどのような広告・宣伝がステマ規制の対象になるのでしょうか。
判断基準となるのが主に次の2つになります。

  • 事業者の表示であることがわかるか
  • 広告であることがわかるか

事業者の従業員や関係者が行う場合は、第三者だと誤認させるような表示でなければステマとして問題になることはありません。

気を付けなければいけないのは、個人のSNSに自社製品を紹介・宣伝することです。
営業や広報、関連の子会社などの従業員が、商品・サービス認知のために表示を行った場合、事業者が自ら行う表示=広告と見なされ、規制の対象になります。


ステマ規制にならないための対策

SNS投稿について社内ルールを設ける

広報や営業担当以外でも、自社の商品やサービスを個人のSNSに紹介したいと思うことがあるかもしれません。
ルールがないまま社員がステマをしてしまわないよう、社員向けにSNS投稿に関するルールを設けましょう。
匿名のアカウントでも規制の対象になってしまいます。紹介する際は、社名や本人の役職・立場を明らかにしなければなりません。

日々進化するツールに対して、情報のアップデートも必要です。社員の認識を一致させましょう。

広告であることをわかりやすくする

インフルエンサーなど、第三者に自社の商品・サービスの紹介を依頼するときは、PRとはっきりわかる投稿をしてもらいましょう。
ハッシュタグやタイアップ機能など、各媒体によって広告とわかる機能が備わっています。
誰がいつ見ても広告とわかるように表示することが重要です。

過去の投稿も要注意

見落としがちですが、2023年10月1日以前の記事も、ネット上に残っているものはすべてステマ規制の対象になっています。
これから発信するものと同等の内容が求められますので、ネット閲覧可能な投稿を今一度確認しましょう。


信頼を得る広告・宣伝を

ステマ規制が導入された理由は、消費者の利益を守るためです。
法令を遵守することは当然ですが、見てもらう方たちに信頼される投稿を心掛けましょう。